高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 |
低所得者U | 住民税非課税の世帯の方 | |
低所得者T | 住民税非課税の世帯の方(所得が一定以下(年金収入80.67万円以下等)) |
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
診療月が1月〜8月については前々年の収入を、9月〜12月については前年の収入を基に判定します。
詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
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被保険者または 被扶養者が 70歳となったとき |
70歳の誕生月の月末頃 (誕生日が1日の場合は前月の月末頃) |
70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合、誕生日) |
新たに被扶養者と 認定された方 が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
標準報酬月額の変更により窓口 負担割合が変わったとき |
月額変更のとき | 月額変更のとき |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。