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資格確認書

2024年12月2日以降に当健保組合に加入したマイナ保険証を持っていない(またはマイナ利用登録をしていない等)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。

受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。

資格確認書交付の対象者

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など

ただし2024年12月1日以前に発行済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間は資格確認書の発行はありません。

資格確認書の申請

資格確認書の期限

  • 交付日から最長5年まで

資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。

臓器提供に関する意思表示について

健康保険法施行規則第47条により、健康保険証(被保険者証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。記入欄は記入後に保護シールを貼ることができます。

「意思表示欄保護シール」は慶應義塾健康保険組合または各地区総務担当にて配布しております。

保護シールサンプル画像

関連リンク

移植についての詳細は、「公益社団法人日本臓器移植ネットワーク」ホームページをご覧ください。

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
健康保険登録情報の氏名・性別標記の記載方法を変更するとき

性同一性障害により、資格確認書表面に通称名の記載を希望される方、ならびに性別の記載を希望されない方は、「氏名等変更(訂正)届」をご提出ください。

  • 健康保険 被保険者・被扶養者 氏名等変更(訂正)届 PDF

以下の書類を添付してください。
@医師の診断書等(性同一性障害を有することを確認できる書類)
A通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類

資格確認書の表示
氏名:資格確認書の表面氏名表記欄には通称名を表示、裏面に戸籍上の氏名を手書きします。
性別:資格確認書の表面性別表記欄には裏面参照と表示、裏面に戸籍上の性別を手書きします。

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