2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。また高額な医療費になりそうなとき窓口の支払いを自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証の申請手続きなどが必要になります。
交付日から最長5年まで
※申請理由によっては短期発行(3ヶ月程度・紙)となります。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。資格確認書を滅失して返却できない場合、「健康保険資格確認書滅失届(誓約書)」を提出してください。
健康保険法施行規則第47条により、マイナンバーカードの表面右下や、資格確認書の裏面等に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。記入欄は記入後に保護シールを貼ることができます。
「意思表示欄保護シール」は慶應義塾健康保険組合または各地区総務担当にて配布しております。

性同一性障害により、資格確認書表面に通称名の記載を希望される方、ならびに性別の記載を希望されない方は、「氏名等変更(訂正)届」をご提出ください。
以下の書類を添付してください。
@医師の診断書等(性同一性障害を有することを確認できる書類)
A通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類
資格確認書の表示
氏名:資格確認書の表面氏名表記欄には通称名を表示、裏面に戸籍上の氏名を手書きします。
性別:資格確認書の表面性別表記欄には裏面参照と表示、裏面に戸籍上の性別を手書きします。