歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、慶應義塾健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として慶應義塾健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。 医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の片道交通費が給付されます。
※重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
詳細については、慶應義塾健康保険組合にお問い合わせください。