次の場合、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者が死亡したとき、埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく、被扶養者に限られません。同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
手続き
「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書」と「健康保険 給付金遺族支給申請書」を添付書類と一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書 | 事態発生後速やかに | 請求者が未成年の場合は、「法定代理人(未成年後見人等)」 に関する書類を添付してください。 |
健康保険 給付金遺族支給申請書 | 「戸籍謄本(被保険者との関係が分かるもの)」を添付してください。 | |
亡くなったことを証明する書類(写) | 次の書類のいずれかの写し 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書 |
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健康保険被保険者証 | 被保険者と被扶養者分すべての保険証を返却 |
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書 | 事態発生後速やかに | |
健康保険 給付金遺族支給申請書 | 「戸籍謄本(被保険者との関係が分かるもの)」を添付してください。 | |
亡くなったことを証明する書類(写) | 次の書類のいずれかの写し 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書 |
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生計維持を確認できる書類 | 住民票(被保険者と申請者が記載されているもの) <別居の場合> 定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳などの写し |
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健康保険被保険者証 | 被保険者と被扶養者分すべての保険証を返却 |
生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。 これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、 葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。
飲食代、香典返し、入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用等は含めません。
手続き
「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書」を添付書類と一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書 | 事態発生後速やかに | |
亡くなったことを証明する書類(写) | 次の書類のいずれかの写し 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書 |
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埋葬費用の領収書と明細書 | ※領収書の宛名に埋葬費申請者の名前の記載が必要です。
※領収書・明細書は必ず「原本」を添付してください。 |
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健康保険被保険者証 | 被保険者の保険証を返却 |
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に、家族埋葬料が支給されます。
手続き
「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書」を添付書類等と一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書 | 事態発生後速やかに | |
亡くなったことを証明する書類(写) | 次の書類のいずれかの写し 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書 |
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家族(被扶養者)異動届 | ||
健康保険被保険者証 | 亡くなった被扶養者の保険証のみ返却 |
※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。
給付額
給付を受ける権利は、事実発生日から2年で時効となります。
法定給付 | ||
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被保険者が亡くなったとき | 埋葬料(費) | 一律50,000円を申請者に支給します。
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給します。 |
被扶養者が亡くなったとき | 家族埋葬料 | 一律50,000円を被保険者に支給します。 |
慶應義塾健康保険組合の付加給付 | ||
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被保険者が亡くなったとき | 埋葬料付加金 | 一律50,000円を支給します。 |
埋葬費付加金 | 埋葬に要した実費が50,000円を超える場合に支給します。
※埋葬に要した実費−埋葬費(上限50,000円) |
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被扶養者が亡くなったとき | 家族埋葬料付加金 | 一律10,000円を支給します。 |
注意