お一方のみ扶養申請をすることが可能です。
年齢 | 収入限度額 | 年間収入合算額(夫婦) | 認定・非認定 |
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両者ともに60歳未満 | 130万以上〜235万円未満 | どちらか収入の少ない者のみ認定 | |
一方が60歳以上、もう一方が60歳未満 | 60歳未満の者が130万円以上 | 130万以上〜280万円未満 | 60歳以上の者を認定 |
60歳未満の者が180万円以上 | 60歳未満の者を認定 | ||
どちらも130万円以上180万円未満 | どちらか収入の少ない者のみ認定 | ||
両者ともに60歳以上 | 180万以上〜325万円未満 | どちらか収入の少ない者のみ認定 |
添付書類
父母・兄姉弟妹・祖父母・孫(同居)
【収入がない方】
状況 | 添付書類 | 備考 |
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雇用保険未加入 | 退職日を証明する書類の原本(退職証明書または健康保険資格喪失証明書等) | |
雇用保険を受給しない |
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雇用保険を受給予定 |
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基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険を受給終了した | 雇用保険受給終了証明書(終了印があるもの)の写し等 | |
被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる方の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」・「子」等にあたります。 |
【収入がある方】
状況 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
収入が減った | 直近3ヵ月分の給与明細の写しまたは雇用契約書の写し、確定申告の写し等 | |
雇用保険を受給している | 給付金額や振込年月日等を確認できる書類の写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 |
年金を受給している | 最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し | |
被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる方の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意
父母・兄姉弟妹・祖父母・孫(別居)
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
雇用保険未加入 | 退職日を証明する書類の原本(退職証明書または健康保険資格喪失証明書等) | |
雇用保険を受給しない |
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退職された方の被扶養者認定における申請手続きについて |
雇用保険を受給予定 |
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雇用保険を受給終了 | 雇用保険受給終了証明書(終了印があるもの)の写し等 | |
被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
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扶養義務者とは、被扶養者となる方の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
収入が減った | 直近3ヵ月分の給与明細の写しまたは雇用契約書の写し、確定申告の写し等 | |
雇用保険を受給している | 給付金額や振込年月日等を確認できる書類の写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 |
年金を受給している | 最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し | |
被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
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扶養義務者とは、被扶養者となる方の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意