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2か所以上の事業所に勤務することになった

被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることになった場合は、いずれか1つの保険者を選択し、早急に届出を行っていただく必要があります。

保険料は選択事業所、非選択事業所からの報酬をもとに、按分して各事業所より納付していただくことになります。なお、保険料額は、毎月10日ごろ非選択事業所へ納入告知書によりお知らせいたします。(郵送)

なお、厚生年金保険の届出は、当健保組合に提出する書類と異なりますので、管轄年金事務所へ直接お問い合わせください。

手続き

下記の書類を提出してください。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 PDF PDF
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 PDF PDF
    信濃町地区の方はこちら PDF PDF

注意

必要に応じて「健康保険・被保険者報酬月額算定基礎届」をご提出ください。

  • 非選択事業の標準報酬月額に変更が生じる場合
  • 毎年9月の標準報酬月額の定時決定時(8月ごろ当健保組合より非選択事業所へ依頼いたします)
  • 「健康保険・被保険者報酬月額算定基礎届」PDF PDF

非選択事業所より賞与の支払いが生じる場合は当健保組合へご連絡ください。

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