被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることになった場合は、いずれか1つの保険者を選択し、早急に届出を行っていただく必要があります。
保険料は選択事業所、非選択事業所からの報酬をもとに、按分して各事業所より納付していただくことになります。なお、保険料額は、毎月10日ごろ非選択事業所へ納入告知書によりお知らせいたします。(郵送)
なお、厚生年金保険の届出は、当健保組合に提出する書類と異なりますので、管轄年金事務所へ直接お問い合わせください。
下記の書類を提出してください。
注意
必要に応じて「健康保険・被保険者報酬月額算定基礎届」をご提出ください。
非選択事業所より賞与の支払いが生じる場合は当健保組合へご連絡ください。