旅先や急病等で保険証を使用しなかったとき
支給対象
旅先や急病などで健康保険証を持たずに医療機関で診療を受けたときや、就職直後などで保険証が交付される前に診療を受けたときなど、やむを得ない理由により保険証を提出することができず自費で診療を受けたとき、あとから健康保険組合に療養費の支給申請をして給付を受けることになります。
給付額
健康保険の給付の範囲内で算定した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
注意事項
- 同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額毎に申請してください。
- 急病で保険医に自費でかかったときでも、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に保険証を提出すれば保険扱いをしてもらえる場合がありますので、早めに医療機関窓口へご相談ください。
- 保険証を持たないで受診した場合は自由診療扱いとなり、医療機関は本人から健康保険適用の医療費の100%以上取ることも可能になります。しかし、この場合でも健保組合からの給付額は保険証を使った場合の医療費を100%として算定した額になるので、本人の自己負担額は保険証を持たないことで高くなりますのでご注意下さい。
提出書類
- 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
- 領収書と明細書の原本(項目ごとに点数や金額が記載されたもの)
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健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書