国民健康保険や他の保険者の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき
支給対象
国民健康保険や前の職場の保険証などを使用し、医療費の返還を行ったとき、あとから健康保険組合に療養費の支給申請をして給付を受けることになります。
給付額
健康保険の給付の範囲内で算定した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
注意事項
- 同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額毎に申請してください。
提出書類
- 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
- 診療内容明細書(傷病名、診療内容の明細が記載されたもの)
※封を開けずに添付してください
- 医療費を返還した際の領収書の原本
- 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
