治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。
医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。
所定の要件を満たさないもの
次の目的で作製されたもの
治療用装具の基準額を上限とし、購入に要した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
定められた耐用年数期間内は再支給できません。
領収書の注意事項 ※
なお、装具には健康保険制度の対象である「治療用装具」のほかに社会福祉制度から給付を受けられる「更生用装具(補装具)」があります。混同しないようにご注意ください。