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減額査定通知

減額査定とは

社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)では、医療機関から請求されたレセプトに、記載内容の誤りや病名に対する不適切な診療内容・投薬、健康保険適用外となる事項がないかを審査します。


万が一誤りが確認された場合は、医療機関からの請求を減額し、保険者(慶應義塾健康保険組合)には減額した医療費を請求します。これが「減額査定」です。

減額査定のお知らせ

減額査定は、被保険者あるいは被扶養者が医療費の自己負担分を支払った後に行なわれているため、過払い金があっても、領収書と医療費通知を照合する以外には、被保険者がそのことを確認することはできません。そこで、慶應義塾健康保険組合では、支払基金より通知された減額査定内容を被保険者の皆様に書面(「審査支払機関による医療費の審査決定額のお知らせ(減額査定通知)」)でお知らせすることにいたしました。
なお、翌年2月中旬ごろに閲覧開始となるWEB(iBss)の医療費通知「明細表」において、減額査定された診療は「病院/薬局名/給付の種類」に「※」が表示されています。

医療費返還の流れ

慶應義塾健康保険組合が発行した「審査支払機関による医療費の審査決定額のお知らせ(減額査定通知)」を受け取った後は、書面に記載されている医療機関に直接お問合わせください。医療費の減額があった場合、医療機関の窓口で支払われた一部負担金の一部が返還される場合があります(診療内容等によっては、返還がされない場合もあります)。

減額査定による医療費返還までの流れ

例:窓口負担が3割負担の場合

減額査定による医療費返還までの流れ(窓口負担が3割負担の場合)
  • 必ずしも減額査定された自己負担金が返還されるというわけではありません。
  • 医療機関への返還請求は診療を受けた本人が行うことになっています。

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