医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は年間所得の5%)を超えるとき、税務署に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度のことです。
対象には診察や治療にかかった費用や医薬品の費用、通院に必要な交通費なども含まれます。 ただし高額療養費として受給したものや生命保険などの給付金は対象になりません。
医療費控除についての詳細は タックスアンサー(医療費を支払ったとき(医療費控除))【国税庁のHP】 をご覧ください。
・生計を同じくする家族(同居に限らない)
・対象期間は前年の1月1日から12月31日まで
医療費控除額は以下のように算出します。ただし最高限度額200万円までになります。
実際に支払った 医療費の合計額 |
詳しくは国税庁のHPをご覧ください 医療費控除の対象となる医療費 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 |
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保険金などで 補てんされる金額 |
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10万円 | または、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 |
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書、その他必要書類を税務署に提出してください。
医療費控除などの還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
なお確定申告書等の提出は、郵送する、e-Tax(インターネット)を利用する、税務署の窓口に持参する、など3種類の方法があります。
用紙は税務署から取り寄せるか 確定申告書などの様式・手引き(国税庁のHP) を利用することができます。
年末調整後、源泉徴収票が発行されますので大切に保管しておいてください。
2021年分より年間医療費通知は紙面を廃止しWEB(iBss)で閲覧できるようになりました。WEB(iBss)で確認できるのは、2月中旬の更新時点では前年11月までの医療費・保険給付で、12月受診分については記載されません(3月中旬までには12月分も閲覧できるようになります)。確定申告で医療費控除を受ける際には、必ずご自身で領収書(原本)を保管し記載するようにしてください。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、WEB(iBss)の医療費通知「明細表印刷」から印刷したものが、医療費控除の参考資料として利用できます。利用する際は、「医療費控除の明細書」の「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に「別紙のとおり」と記載してください。ただし、領収書(原本)の保存が5年間必要になりますのでご注意ください。
また、WEB(iBss)からは、「e-Tax」の申請に必要な医療費通知データをダウンロードできます。このデータはe-Taxソフトのみで読み込みが可能です。また、このデータでは保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・付加金など)は含まれておりませんので、医療費控除の際にはご自身で計算し入力してください。e-Taxを利用した申請方法の詳細は、 確定申告書等作成コーナー(国税庁のHP)をご覧ください。
・マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類)
・申告者名義の預金口座 等