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年間医療費通知

医療費通知とは

一般的に組合員の皆さまは医療費の一部や標準負担額を窓口で支払うのみのため、医療費が全部でどのくらいかかったのか意識しにくいしくみになっています。しかし、窓口で支払うのは一部であり、残りの大部分は、毎月納めている保険料を原資として健康保険組合が負担しています。

慶應義塾健康保険組合では、皆さまが1年間に支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「年間医療費通知」をiBssでお知らせしています(翌年2月中旬から閲覧可能)。

iBssで閲覧するには、こちらからご確認ください。

  • ※給付時、慶應義塾健康保険組合に加入している必要があります。
  • ※被保険者・被扶養者共に医療費がかかっていない場合は閲覧できません。
  • ※在職者は過去5年分を閲覧できます(2021年〜iBss開始)。
  • ※資格喪失後2年間はID作成・ログインが可能です。
  • ※「年間医療費通知(pdf)」や「e-Taxデータ」をパソコンからダウンロードできます(スマートフォンからは閲覧できますが、ダウンロードはできません)。
  • ※パソコン、プリンターがないなどの理由で「年間医療費通知(紙)」の送付を希望される場合は、慶應義塾健康保険組合(電話03-5427-1525)までご連絡ください。

また、処方されたお薬の費用やジェネリック医薬品に変更した場合の差額がわかる「ジェネリック医薬品差額通知」や頻回受診・重複服薬などの状況がわかる「適正受診・適正服薬状況通知」もiBssでご確認いただけます(いずれも対象者のみ)。

※各通知の対象者とデータの更新のタイミングは以下の通りです。
年間医療費通知(被保険者・被扶養者):2月中旬(前年1〜11月分)、3月中旬(前年12月分)の年2回更新
ジェネリック医薬品差額通知(被保険者・被扶養者):毎月20日頃(2か月前分)更新
適正受診・適正服薬状況通知(被保険者のみ):毎月20日頃(2か月前分)更新


医療機関の窓口では、初診料・検査料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれますので、「年間医療費通知」と照らし合わせて、医療費の節減にお役立てください。


確定申告(医療費控除)に医療費通知を利用するとき

iBssで確認できるのは、2月中旬の更新時点では前年11月までの医療費・保険給付で、12月受診分については記載されません(3月中旬までには12月分も閲覧できるようになります)。
確定申告で医療費控除を受ける際には、必ずご自身で領収書(原本)を保管し記載するようにしてください。

確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、iBssの医療費通知「明細表印刷」から印刷したものが、医療費控除の参考資料として利用できます。利用する際は、「医療費控除の明細書」の「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に「別紙のとおり」と記載してください。ただし、領収書(原本)の保存が5年間必要になりますのでご注意ください。

年間医療費通知(医療費のお知らせ)を確定申告の「医療費控除の明細書」として使用される場合は次の点にご留意ください。

  • 「高額療養費等が支給されている場合」や「公費負担医療、自治体による医療費の助成、審査機関による減額査定がある場合」等、年間医療費通知の「医療費(自己負担分)」と実際にご自身が負担された額が異なる場合があります。
    これらについては、申告される方が領収書等を確認の上、健保組合から支給される給付金等は差し引いて、実際に負担した額を申告していただくこととなります。

    ※年間医療費通知に記載されている「給付金」の詳細(高額療養費、一部負担還元金等)は、支給時にご自宅にお送りしている「決定支払通知書」でご確認ください。その他に、当健保組合から支給される出産育児一時金等も「決定支払通知書」でご確認いただけます。

  • 医療機関等からの請求が遅れている場合や年間医療費通知の対象期間から外れている月(12月受診分;3月中旬には閲覧可能)等、年間医療費通知に記載のない医療費を確定申告する際は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付してください。
  • 年間医療費通知の「医療費(自己負担分)」は、1円単位で記載していますが、実際に医療機関等の窓口で支払った額は10円未満を四捨五入した額となります(この場合、医療費控除の金額の計算には、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています)。
  • 年間医療費通知に「病院、調剤薬局等」の名称が記載されていない場合は、領収書等に基づき補完記入してください。

★医療費控除の申告に関することは、国税庁ホームページをご参照いただくか、お住まいの管轄の税務署にお問い合わせください。

また、iBssの「医療費通知ダウンロード」からは、「e-Tax」の申請に必要な医療費通知データをダウンロードできます(スマートフォンからはダウンロード不可)。このデータはe-Taxソフトのみで読み込みが可能です。また、このデータでは保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・付加金など)は含まれておりませんので、医療費控除の際にはご自身で計算し入力してください。e-Taxを利用した申請方法の詳細は、国税庁のe-Taxに関するホームページをご覧ください。


個人情報保護については、「包括的な同意事項について」をご確認ください。


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