一般的に組合員の皆さまは医療費の一部や標準負担額を窓口で支払うのみのため、医療費が全部でどのくらいかかったのか意識しにくいしくみになっています。しかし、窓口で支払うのは一部であり、残りの大部分は、毎月納めている保険料を原資として健康保険組合が負担しています。
慶應義塾健康保険組合では、皆さまが1年間に支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「年間医療費通知」をWEB(iBss)でお知らせしています(翌年2月中旬から閲覧可能)。
また、処方されたお薬の費用やジェネリック医薬品に変更した場合の差額がわかる「ジェネリック医薬品差額通知」や頻回受診・重複服薬などの状況がわかる「適正受診・適正服薬状況通知」もWEB(iBss)でご確認いただけます(いずれも対象者のみ)。
※各通知の対象者とデータの更新のタイミングは以下の通りです。
年間医療費通知(被保険者・被扶養者):2月中旬(前年1〜11月分)、3月中旬(前年12月分)の年2回更新
ジェネリック医薬品差額通知(被保険者・被扶養者):毎月20日頃(2か月前分)更新
適正受診・適正服薬状況通知(被保険者のみ):毎月20日頃(2か月前分)更新
医療機関の窓口では、初診料・検査料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれますので、「年間医療費通知」と照らし合わせて、医療費の節減にお役立てください。
WEB(iBss)で確認できるのは、2月中旬の更新時点では前年11月までの医療費・保険給付で、12月受診分については記載されません(3月中旬までには12月分も閲覧できるようになります)。
確定申告で医療費控除を受ける際には、必ずご自身で領収書(原本)を保管し記載するようにしてください。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、WEB(iBss)の医療費通知「明細表印刷」から印刷したものが、医療費控除の参考資料として利用できます。利用する際は、「医療費控除の明細書」の「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に「別紙のとおり」と記載してください。ただし、領収書(原本)の保存が5年間必要になりますのでご注意ください。
また、WEB(iBss)の「医療費通知ダウンロード」からは、「e-Tax」の申請に必要な医療費通知データをダウンロードできます。このデータはe-Taxソフトのみで読み込みが可能です。また、このデータでは保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・付加金など)は含まれておりませんので、医療費控除の際にはご自身で計算し入力してください。e-Taxを利用した申請方法の詳細は、国税庁のe-Taxに関するホームページをご覧ください。
関連リンク
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※給付時、慶應義塾健康保険組合に加入している必要があります。
※被保険者・被扶養者共に医療費がかかっていない場合は閲覧出来ません。
※パソコン、スマホ、プリンターがないなどの理由で「年間医療費通知(紙)」の送付を希望される場合は、慶應義塾健康保険組合(電話03-5427-1525)までご連絡ください。