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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは

自分自身での健康管理や疾病治療のための市販薬購入を対象とした控除で、世帯の年間の市販薬購入額が12,000円を超えた場合に適用されます。対象となる医薬品はスイッチOTC薬品という医療用から転用された医薬品のことで、風邪薬、胃薬、鎮痛剤などがあります。確定申告の際には購入時のレシートや領収書が必要になりますので大切に保管しておいてください。

対象となる期間

平成29年1月1日〜令和8年12月31日までに購入されたもの
(※適用期限が5年間延長されました)

申告対象となる人

確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。

  • 所得税、住民税を納めていること
  • 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1〜12月)が12,000円を超えていること
    (生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
  • 健康の維持増進や疾病予防のために一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行ったこと

対象になる医薬品

税制の対象になるOTC医薬品は 厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。また、パッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。

提出書類について

@ セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
A セルフメディケーション税制の明細書

証明書類について

(1)【領収書・レシートについて】以下の記載が必要です
・商品名
・金額
・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であること
・販売店名
・購入日

(2)【健康の維持増進および疾病予防への一定の取組の証明書類について】
各種健康診査・人間ドック・がん検診等の結果(写)、予防接種の領収証(写)
などで以下記載があるもの
・氏名
・取組を行った年(確定申告の対象と同一の年に受診したものであること)
・事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名

【ご注意】
(1)領収証の添付は不要です。
(2)一定の取組についての証明書類の添付についても、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要となりました。

ただしどちらも明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。

医療費控除との併用はできません!

従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。

くわしくは国税庁のHPをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

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