• 小
  • 中
  • 大

あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう(あはき)に係る療養費の申請方法について

あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、2019年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度(※1)が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することとされました。またこれに伴い当健保組合が一部の施術者に対して行っておりました「代理受領払い」(※2)は、同制度導入後に廃止されます。
当健保組合においては、第172回組合会で審議した結果、2019年9月施術分より、従来の支払い方法「償還払い・代理受領払い」から、「償還払い」(※3)へ移行することを決定しました。

(※1)受領委任払い(受領委任の取扱規程 保発0612 第2号 2018年6月12日)

患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健保組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者等に支給されるもの

(※2)代理受領払い

患者と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの(廃止)

(※3)償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)

患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者または患者に支給されるもの(法令上支払い方法の原則)

申請方法等の詳細はこちらをご覧ください。

ページトップへ