平成28年10月1日より施行される「被扶養者認定に関する「兄姉」の同居要件の廃止」、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について」の改正内容についてお知らせいたします。
社会保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます
平成28年10月より、下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。
※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
短時間労働者として新たに健康保険組合に加入される慶應義塾健康保険組合の被扶養者は、扶養からはずれる手続きが必要です。下記のページをご確認の上、必要書類をご提出ください。
※慶應義塾健康保険組合の資格喪失後に、保険証を使用された場合は、後日医療費の清算手続きが必要となります。
兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます
兄姉の被扶養者認定は、平成28年10月1日より撤廃され、同居していなくても被保険者が生計維持を行っていれば認定できるようになります。