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個人情報保護について

4.包括的な同意事項について

慶應義塾健康保険組合では、以下の事項については、個人情報保護委員会・厚生労働省「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(以下、「ガイダンス」という)に規定されている包括的な同意事項とさせていただいております。同意いただけない方につきましては、当健保組合の個人情報相談窓口までお申し出ください。
(ガイダンスでは、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意が得られていると考えて良いとされています。)

  1. 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  2. 現物給付の付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  3. 現金給付(出産育児一時金などの給付金)を事業主経由で支給すること。
  4. 直営保養所利用料など保健事業に係る利用料の一部負担金を事業主経由で控除すること。
  5. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。

※1.〜4.の事業主経由とは、主に給与合算及び給与差引を指します。特例退職者等給与による処理のできない方は、この限りではありません。

※5.の医療費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方で同意されない方につきましても、当健保組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。

※お申し出があった場合は、原則としてご連絡いただいた翌月より対応いたします。

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