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健康保険組合への各種申請書押印廃止の取扱いについて(更新)

2020年12月25日付で健康保険法施行規則が改正されたため、一部様式を除き、各種申請書への被保険者等の押印が不要となりました。(傷病手当金、出産手当金、移送費等申請の医師による意見書の押印も不要です。)
最新の届出書類は、Webページ掲載の様式をご使用ください。なお、当面の間、旧様式の届出を継続して使用していただけますので、㊞の記載があっても押印無しでご提出ください。(押印があっても差し支えありません。)
押印廃止にあたり、内容確認を必要とする場合がございますことをあらかじめご了承ください。
なお、今回の変更は、押印廃止のみであり、原本は必要なため、紙での提出は継続します。押印廃止の取り扱いについて、変更等が生じた場合には改めてご案内いたします。

引き続き押印が必要なもの

  • 出産育児一時金(直接支払制度を利用しない場合)等の「市区町村長の証明印」
  • 治療用装具の療養費請求時の「医師の証明印」 2021年4月1日より廃止
  • 受領委任方式による柔整の療養費請求時の「施術者の押印」「医師の証明印」 2021年4月1日より廃止
  • 第三者行為の求償における以下の添付書類の印
    事故発生状況報告書の「報告者の印」
    診療報酬明細書の写し及び任意保険会社への照会に対する同意書の「被保険者、被扶養者の印」
    交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」
  • 開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の印」
  • 領収書の「領収印」

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