• 小
  • 中
  • 大

2020年4月から健康保険制度が変わります【被扶養者認定:国内居住要件の追加】

2020年4月から健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。 (以下「国内居住要件」) これに伴い国内居住要件を満たさない場合は、被扶養者資格を削除する異動届の提出、および保険証の返却が必要となります。

被扶養者認定要件の追加・変更点

(1)「日本国内に住所を有する者」であること

住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

(2)日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること

留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
@外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
A外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であってAと同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者認定要件を満たさなくなる場合

被扶養者として認定されている方が本改正により認定要件を満たさなくなる場合、被扶養者削除手続きが必要となります。

被扶養者削除手続き

・「家族(被扶養者)異動届」に保険証を添えて、ご提出ください。

提出先
  • 健康保険組合(三田人事部健保担当)
  • 信濃町人事課給与厚生担当
  • 各地区総務担当
  • 一貫教育校事務室

「家族(被扶養者)異動届」の受理および削除日

2020年4月1日の施行に伴い被扶養者認定要件から外れることにより、施行日をもって、届出の手続きにより被扶養者資格が削除となります。なお手続きについては、事前の届け出が可能です。

経過措置

2020年4月1日の施行に伴い被扶養者認定要件から外れる方が、2020年4月1日時点に日本の医療機関に入院中の場合、入院期間中においては入院申込書等の入院中であることを証する書類を提出することにより、引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が削除となります。

注意事項

2020年4月1日以降、被扶養者削除の手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は 2020年4月1日に遡って資格を削除いたします。またその間に医療機関等での受診に関わる保険給付費があった場合、遡って請求させていただきますのでご注意ください。

ページトップへ