平成29年度任意継続被保険者の保険料の基礎となる平均標準報酬月額を下記のとおりご連絡いたします。
任意継続被保険者の保険料は「資格喪失(退職)時の標準報酬月額」または「前年の9月30日における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれか低い月額をもって算出されることになります。(健康保険法第47条)