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平成27年10月以降、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されました。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、

  • 社会保障
  • 災害対策

等の分野で効率的に情報を正確に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能となることや、情報連携により行政手続き等における書類添付の省略や情報照会の迅速化などがあげられます。

※国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。

※外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

個人番号カードについて

マイナンバー制度では、国民一人ひとりに番号が付番されるとともに個人番号カードが交付されます。
市区町村長は、住民が希望し申請手続きを行った場合、通知カードと引き換えに個人番号カード(ICカード)を交付します。

※住民が希望しない場合、個人番号カードは交付されません。

マイナンバーカードイメージ

健康保険組合との情報連携

平成28年1月から源泉徴収事務などの税務分野での利用が始まります。平成29年7月を目処に、健康保険組合などの医療保険者などとの情報連携も開始される予定です。
したがって、慶應義塾健康保険組合への申請書類にマイナンバーを記入していただくことになります。その際には、本人確認が求められます。

マイナンバー取扱いの三原則

  1. マイナンバーは法律で決められた業務以外には知らせてはいけません!
  2. マイナンバーは法律で決められた業務以外には求めてはいけません!
  3. マイナンバーは法律で決められた業務以外には収集・保管してはいけません!

違反した場合、法律で罰則が定められています。

今後の予定

マイナンバー制度の導入に向け、政府内閣官房は下記のスケジュールを公表しています。
詳しくは、内閣府マイナンバーポータルサイトをご参照ください。

内閣官房【マイナンバー社会保障・税番号制度】

2015年10月〜

順次マイナンバーの付番と通知が開始されます。(通知カードの送付)

2016年1月〜

1月から社会保障分野や税分野で順次利用が開始されます。
同時期にマイナンバーカードの交付が順次開始されます。

2017年1月〜

情報提供ネットワークシステムを通して情報の照会や提供が開始されます。
国民一人ひとりがインターネットで自分の情報を確認できるサービス「マイ・ポータル」が開始されます。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

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