後発医薬品の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品について、後発医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組みが令和6年10月1日から始まります。 対象となる先発医薬品を患者希望で選択した場合、先発医薬品の額から「特別の料金」を除いた額は通常どおり定率の患者負担が適用されますので、従来に比べて患者負担が増加することになります。 詳しくは添付資料をご確認ください。