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令和6年10月から先発医薬品の処方を希望される場合は患者負担が高くなります

後発医薬品の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品について、後発医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく仕組みが令和6年10月1日から始まります。
対象となる先発医薬品を患者希望で選択した場合、先発医薬品の額から「特別の料金」を除いた額は通常どおり定率の患者負担が適用されますので、従来に比べて患者負担が増加することになります。
詳しくは添付資料をご確認ください。

厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

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