当健保組合では、保険給付適正の観点から毎年「被扶養者調査」を実施しております。
これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。
扶養家族は、保険料を徴収されることなく健康保険の給付を受けることができる、特別な加入者です。その財源は全被保険者の保険料で賄われており、本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど被保険者の負担増につながってしまいます。
慶應義塾健康保険組合の財政を健全化するための重要な取り組みですので、調査対象の被扶養者がいる場合には、必ず期限までにご対応くださいますようご協力お願いいたします。
今年の「被扶養者調査」は以下のように行う予定です。昨年までと時期、調査方法が異なりますのでご注意ください。
調査対象 |
2023年4月1日時点で19歳以上の被扶養者 事前にマイナンバー制度による情報連携により、令和 4 年の収入を確認し、当健保組合が詳細に確認する必要があると判断した方のみ (主な例)
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調査方法 |
iBss(※1)を通じての必要書類(※2)の提出
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実施時期 | 9月(予定) |
調査内容 |
被扶養者等の収入確認 同居・別居と仕送り状況の確認 |
なお、調査対象外でも、令和 5 年収入が増加し認定基準を超過することが明確な場合は、速やかに 被扶養者から外す手続き をお取りください。
認定対象者の収入の上限(以下の@とAの両方の条件を満たしていることが必要です。)
@金額
被扶養者の年齢 | 年間収入 | 月額収入 |
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60歳未満の場合 | 130万円未満 | 108,334円未満 |
60歳以上または障がい者の場合 | 180万円未満 | 150,000円未満 |
A被扶養者と世帯関係・収入・仕送り額(送金額)
世帯関係 | 収入上限 |
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被保険者と被扶養者が同居の場合 | 被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること |
被保険者と被扶養者が別居の場合 | 被扶養者の年収が被保険者からの仕送り金額未満であること |
就職や収入超過により、被扶養者に該当しなくなった場合は、以下の書類を必ずご提出ください。
(1)勤務先の健康保険に加入した(就職した) |
@家族(被扶養者)異動届 A新規取得した保険証のコピー B慶應義塾健康保険組合の保険証(返却) |
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(2)年間収入が基準額(60歳未満 は130万円・60歳以上または障がい者は180万 円)を収入超過した(今後収入超過が見込まれる) |
@家族(被扶養者)異動届 A慶應義塾健康保険組合の保険証(返却) ◇該当する場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。 《今後収入超過が見込まれる場合》 雇用契約書等の収入金額がわかる書類 |
※人事手続きシステム「家族異動届」から入力できない場合は、家族(被扶養者)異動届をご記入ください。
※提出書式は、 こちら よりダウンロードが可能です。