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付加給付金の控除額等の変更について

法律で定められた法定給付とは別に、当健保組合が独自に行う付加給付があります(付加給付は当健保組合加入者が対象です)。
2026年2月24日に開催された第193回組合会において審議された結果、2026年4月1日より規約を改正し、付加給付金の給付控除額および端数切り捨て額を下記のとおり変更します(2026年4月1日以降の療養費が対象)。

変更内容

給付控除額 2万5千円 → 3万円
端数切り捨て額 100円未満 → 1,000円未満

変更対象となる付加給付金

  • 一部負担還元金
  • 訪問看護療養費付加金
  • 家族訪問看護療養費付加金
  • 家族療養費付加金
  • 合算高額療養費付加金

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