2023年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、健康保険法第47条および組合規約第44条の規定により以下のとおりとするのでお知らせします。
※2022年9月30日現在の平均標準報酬月額 481,096円に基づく。
資格喪失時標準報酬月額を標準報酬月額とする。
(参考)公示第892号 (塾報第2526号(2022.9.10))