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2022年度被扶養者調査について(事前告知)

健康保険組合では、保険給付適正化の観点から毎年「被扶養者調査」を実施しております。
扶養家族は、保険料を徴収されることなく健康保険の給付を受けることができる、特別な加入者です。その財源は全被保険者の保険料で賄われており、安易な扶養認定は、保険料率の上昇につながる恐れがあります。
そのため健康保険組合には、毎年被扶養者が扶養資格を満たしていることを確認することが、法律で義務付けられています。

今年の「被扶養者調査」は以下のように行う予定です。例年と時期、対象者が異なりますのでご注意ください。

調査対象 2022年4月1日時点で19歳以上の被扶養者
事前にマイナンバー制度による情報連携により、令和 3 年の収入を確認し、当健保組合が詳細に確認する必要があると判断した方のみ
(主な例)
  • 収入情報が確認できない
  • 給与・年金以外の収入がある
  • 収入額が認定基準を超過
  • 被保険者の住所で居住情報が確認できない
  • 他健保加入情報がある
調査方法 在職者:keio.jp 人事手続きシステム「被扶養者調査」へ入力
任継・特退:確認調書ならびに添付書類の郵送提出
実施時期 8月(予定)
調査内容 被扶養者等の収入確認
同居・別居と仕送り状況の確認

なお、調査対象外でも、令和 4 年収入が増加し認定基準を超過することが明確な場合は、速やかに被扶養者から外す手続きをお取りください。

被扶養者の認定基準

認定対象者の収入の上限(以下の@とAの両方の条件を満たしていることが必要です。)

@金額

被扶養者の年齢 年間収入 月額収入
60歳未満の場合 130万円未満 108,334円未満
60歳以上の場合 180万円未満 150,000円未満

A被扶養者と世帯関係・収入・仕送り額(送金額)

世帯関係 収入上限
被保険者と被扶養者が同居の場合 被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
被保険者と被扶養者が別居の場合 被扶養者の年収が被保険者からの仕送り金額未満であること
  • 収入は、給与だけでなく年金(非課税扱いのものも含む)や配当金、利息など種類を問わず全てのものが該当します。
  • 被扶養者の認定条件の詳細については、「当健康保険組合Webページ」にてご確認ください。
  • 資格がないにも関わらず、届出を怠って当健康保険組合の保険証を提示し診療を受けた場合、医療費のうち、当健康保険組合の負担分を返還していただくことになりますのでご注意ください。

扶養削除の手続き

就職や収入超過により、被扶養者に該当しなくなった場合は、以下の書類を必ずご提出ください。

(1)勤務先の健康保険に加入した(就職した) @家族(被扶養者)異動届 A新規取得した保険証のコピー
B慶應義塾健康保険組合の保険証(返却)
(2)年間収入が基準額(60歳未満 は130万円・60歳以上は180万 円)を収入超過した(今後収入超過が見込まれる) @家族(被扶養者)異動届 A慶應義塾健康保険組合の保険証(返却)
◇該当する場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。
《今後収入超過が見込まれる場合》 雇用契約書等の収入金額がわかる書類

※提出書式は、当健保組合Webページよりダウンロードが可能です。

※人事手続きシステム「家族異動届」から入力できない場合は、家族(被扶養者)異動届をご記入ください。

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