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2022(令和4)年から健康保険制度が変わります

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、2022(令和4)年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。

傷病手当金の支給期間の通算化(2022(令和4)年1月から)

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。

※2022(令和4)年1月1日時点で傷病手当金を受給中(2020(令和2)年7月2日以降の支給開始)の方が対象となります。

傷病手当金の支給期間の通算化(2022(令和4)年1月から)
病気やケガで働けない

任意継続被保険者制度の変更(2022(令和4)年1月から)

被保険者からの申請による資格喪失が可能に

任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すれば申請を受理した日の翌月1日付けで任意継続を辞めることができます。

資格を喪失するとき(資格喪失)の条件
  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  2. 再就職して勤務先の健保または共済組合等の被保険者になった場合、その日に資格喪失
  3. 亡くなった場合、翌日に資格喪失
  4. 保険料未納の場合、納入期日(当月10日)の翌日で資格喪失
  5. 後期高齢者医療制度の適用対象となった場合
    • 満75歳に達したとき
    • 65歳以上で介護を要する状態になり、市区町村の障害認定を受けたとき
  6. 本人からの申し出(自己都合)による場合は、「資格喪失申出書」を当健保組合が受理した日の翌月1日に資格喪失new!

標準報酬月額の見直し

任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額については次の(1)(2)のいずれか低い方に保険料率を乗じて算出しますが、今後は「健康保険組合が規約で定めた額」とすることができるようになります。

(1)当該任意継続被保険者が資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)全被保険者の平均の標準報酬月額

当健保組合では令和4年度は従来どおりの取扱いとしますが、変更となる場合は当健保組合Webページおよびkif3等でお知らせします。

退職後の任意継続被保険者制度

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直し(2022(令和4)年1月から)

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する「産科医療補償制度」に加入する医療機関等において妊娠 22 週以降に出産した場合(死産を含む)、現在は、 同制度の掛金 1 万 6 千円と出産育児一時金 404,000 円と合わせ 420,000 円を給付していますが、2022(令和4)年1月1日以降の分娩より掛金が 1 万 2 千円となることから、出産育児一時金の額が 408,000 円に変更となります。

※同制度に未加入の病院等や海外で出産した場合の給付額は、408,000 円、同制度に加入の場合は 420,000 円となります。

育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(2022(令和4)年10月から)

短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなります。

短期間の育休の場合

また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。

妊娠・出産・育児のために休業する

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