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特定健診結果でメタボリックシンドロームと判定された方へ(お願い)

今秋実施した健診の結果(教職員健康診断結果個人票)が、保健管理センターから順にお手元に送付されております。届いた方は、結果をご覧いただけましたか。
保健管理センター「教職員健康診断の『結果の見方』」で、健康診断項目の解説を照らし合わせて、ご自身の現在の体調をご確認ください。

2008年度からは、健康保険組合に特定健診が「高齢者の医療の確保に関する法律」で義務付けられました。それにともない、事業者健診時に共同して健診を実施しております。また、特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するためのアドバイスを行います。

教職員健康診断結果個人票の最後の項目の『メタボリックシンドローム判定』でメタボリックシンドロームであると判定された方の中で、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防結果が究めて期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをいたします。
このまま生活習慣を改善せず症状が悪化しますと、体調回復の見込みが薄れ、定期的な通院が余儀なくされる可能性が高まります。是非、ご自身の体調の改善のために、生活習慣を見直すアドバイス(特定保健指導)を受診ください。(この指導は面談やメールで実施され、ポイント制になっています。ポイントは、面談回数、メールでのアドバイスとその返答等により加算されます。保健指導へのメールご返信は必ずお願いいたします。)

メタボリックシンドロームの基準に該当し、特定保健指導の対象になったことが理由でご自身の保険料が上がることはありませんが、健康保険組合として、年間の特定保健指導実施率が所定の数値を超えないとペナルティとして納付金(後期高齢者支援金)の額が加算されることになります。当健保では、現在数値を達しておりません。このままですと年間最大1億円のペナルティが課されることになってしまいます。
このペナルティは今年度のみではなく、加算率は年々増加していくことが決まっています。

案内の届いた方は、特定保健指導の実施をお願いいたします。


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