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一部付加給付の請求方法の変更について

法律で定められた法定給付とは別に、当健保組合が独自に行う付加給付があります(付加給付は当健保組合加入者が対象です)。これまで、下記の付加給付の申請は、法定給付の申請とは別に所定の用紙に記入し提出していただく必要がありました。
2018年2月22日に開催された第168回組合会において審議された結果、2018年4月1日より規程を改正し、付加給付の申請は「法定給付の請求書を受領したとき、被保険者より請求があったものとみなし、付加金を算定し支給する」ことになり、別途申請していただく必要が無くなりました。
出産で直接支払制度を利用された場合、付加給付と出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合についても、当健保組合への申請は不要です(2018年4月1日以降の分娩が対象)。

慶應義塾健康保険組合の付加給付

  • 出産育児一時金付加金
  • 家族出産育児一時金付加金
  • 出産手当金付加金
  • 傷病手当金付加金
  • 埋葬料付加金
  • 家族埋葬料付加金

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