平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上 働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方がより厚い保障を受けることができます。
従業員500人以下の会社で働いている方
平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で勤め先の会社において労使で合意がなされれば、下記の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
短時間労働者として新たに健康保険組合に加入される慶應義塾健康保険組合の被扶養者は、扶養からはずれる手続きが必要です。下記のページをご確認の上、必要書類をご提出ください。
※慶應義塾健康保険組合の資格喪失後に、保険証を使用された場合は、後日医療費の清算手続きが必要となります。