• 小
  • 中
  • 大

慶應義塾健康保険組合への申請書類のマイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

平成27年10月5日より、自治体(市区町村)では住民票にマイナンバー(個人番号)を記載できることとなりましたが、慶應義塾健康保険組合では現段階で法令上マイナンバーを受け取ることができません。
つきましては、慶應義塾健康保険組合へ申請する際の添付書類(住民票などの公的証明書)については、以下の通り取り扱いますので、ご注意願います。

  1. 平成28年に慶應義塾健康保険組合へ提出する申請書類には、マイナンバーの記載のない書類を提出すること。
    例)住民票・・・「マイナンバー(個人番号)記載なし」を自治体(市区町村)に指定のうえ交付
  2. もし申請書類にマイナンバー記載がある場合は、申請書類の提出者自らがマジックなどで該当箇所を消去してから提出すること。

※慶應義塾健康保険組合がマイナンバーを収集するまでは上記の対応をお願いします。
マイナンバー記載のまま申請がされてきた場合は返却せずに、慶應義塾健康保険組合において該当箇所を消去しますので、ご了承ください。

マイナンバーの収集について

慶應義塾健康保険組合によるマイナンバーの記載開始は、平成29年1月からです。
これに伴い、平成28年秋頃に事業主を通じて被保険者と被扶養者のマイナンバーの収集を予定しています。
任意継続被保険者・特例退職被保険者とその被扶養者につきましては、慶應義塾健康保険組合に直接提出いただくことになります。

詐欺被害にご注意

マイナンバー制度導入に関連して、詐欺被害が発生しています。税金などの情報管理に使う大切な番号ですので、電話でマイナンバーを聞かれても決して教えない、気軽に見せない、大切に保管するといった注意を徹底してください。
不審な電話などがありましたら、各窓口に相談しましょう。

マイナンバー制度全般のご相談

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日 9:30〜22:00/土日祝日 9:30〜17:30)

※IP電話等でつながらない場合は下記番号へおかけください。

[通知カード、個人カードについて]050-3818-1250
[その他のお問い合わせ]050-3816-9405

ページトップへ